不動産コンサルティング Real estate consulting
不動産競売とは、債権者が債権者の負債を回収するため債権者が所有する不動産や担保物件の売却を裁判所に申し立てる制度。
当社は不動産所有者のお悩みを解決するべく、コンサルタント業務を行っております。
既存の借地権の諸問題に対処するノウハウや、ご所有の資産を売却することなく、有効かつ適正に活用する計画をお客様の立場で提案させて頂きます。
等価交換による相続対策、建替えによる事業用建物の建築及び運用、遊休地の駐車場運営、底地(借地権の対象となっている土地)の買い取り交渉、 貸借人との交渉、土地測量時の隣地境界立会いの代行、銀行借入のための査定、ビル管理、定期借地権の提案など、多種多様を実践させて頂いております。
定期借地権
従来の「借地法」「借家法」、「建物保護ニ関スル法律」が廃止され、平成4年8月1日から3つの法律を統合した形で、新たに「借地借家法」が施工されました。
この新法の中の借地権の1つが定期借地権です。
Ⅰ定期借地権の種類
1.[一般定期借地権](主に一般住宅、小規模店舗、店舗併用住宅等)
契約期間を50年以上とし、その満了によって、いかなる事情があろうとも、借地権が消滅し、更地で地主様へ土地が返還されることが、借地借家法により保障されている借地権です。
但し、終身特約府の定期借地権も企画され、借地権者とその配偶者が死亡するまでは、居住できることを認めたものもあります。
その場合、契約期間終了後は、借家人の立場で、家賃を支払って居住することになります。
注)借地権の性格上、地主様からの期間内解約は認められません。
2.[建物譲渡特約付借地権](主に賃貸マンション、アパート等)
契約期間を30年以上とし、その満了時点に地主様が、借地人から、相当の対価で建物の譲渡を受けることによって、借地権が消滅することが、借地借家法により保障されている借地権です。
但し、建物の存続が当初から予定されているので、買い取り後は地主さんが所有者となり、既に建物を借りている貸借人を保護する目的によって、当事者間に法定借家権が発生し、期間の定めのない建物貸借権がなされたものとみなされます。
注)相当な対価は、双方が協議して定めることを原則としていますが、協議が整わない場合には、鑑定士による鑑定評価によるものとされています。
3.[事業用借地権](主にディスカウントストア、ファミリーレストラン等)
契約期間を10年以上20年以下とし、専ら事業用の建物所有を目的とし居住用の事業に供することを認めない借地権で、期間満了により確定的に消滅し、土地は原状回復され返還されます。
但し、その事業の状況によって、地主様が承諾すれば新たな事業用借地権を設定していくものが多いようです。
注)必ず公正証書によって契約しなければなりません。
Ⅱ事業展開の基本パターン(一戸建住宅の場合)
事業の手法としては、大別して、代理方式(仲介方式)、転売方式、転賃方式(サブリース)、の三種類になります。
1.代理方式(仲介方式)
地主様と不動産業者等が代理業務委託契約を締結し、購入者を探し、直接定期借地権契約を締結します。
2.転売方式
地主様より不動産業者等が定期借地権を購入し、その後購入者を探し、売主様との直接の定期借地権契約を締結します。
3.転賃方式(サブリース)
地主様と不動産業者等が定期借地権契約を締結し、その後、購入者との定期借地権転賃契約を不動産業者が締結します。
したがって、地主様と不動産業者等の関係は期間満了まで継続されます。
Ⅲ定期借地権の契約締結
・契約締結時の地主様の留意すべき点は、公正証書での作成や、用件を明記する事、使用目的、用途の限定、 そして登記や禁止事項等、多くの諸点に注意して契約を締結しなければなりませんので、ここでのご説明は割愛させて頂きます。
詳しくはお問合せ下さい。
Ⅳ保証金等について
・不動産(土地、建物)の賃貸借契約の締結に対し、賃借人が、敷金、保証金、権利金等を支払うことは、法律で定められている ものではありません。しかしながら、慣行として認知されてきたため、一般的には、地主様は、これらを受領できるものと考えます。
現在は、定期借地権については、保証金として受け取る事が主流です。
・保証金 定期借地権契約の締結に関し、保証金をお預かりすることは、期間満了時に、借地人が、土地を更地にして 戻してくれるのか等の不安を解消する効果や、土地を貸すに当たっての造成費や、測量費に充当しておく等の、運用面での メリットが地主様に発生します。
又、保証金はあくまでも預かり金ですので、自己消費しない限り、原則として税金はかかりません。 借地人への返却に関しても、利子をつける必要はありませんが、期間満了時には、速やかに返還しなければなりません。
保証金の目安といたしましては、住宅については、土地の評価額の10%程度、事業費については、土地の評価額の20%程度のようです。
Ⅴ地代は?
旧法の既存借地権は、建物だけの登記をもって、第三者への対抗要件を満たしていましたが、平成4年8月1日施行の、 借地借家法に基づく定期借地権である事を、明確にし、トラブルになる恐れを排除するためにも、地主様の立場からも 土地に対し、一般定期借地権の登記を設定し、契約期間の満了によって明け渡される事を、明らかにしておくべきです。
Ⅵその他
定期借地権での長い期間にわたっての関係は、よりよい出会いを経てスタートするわけですが、地主様と借地人が、 車の両輪のごとく同じ方向に向かって進んでいく事が大前提となります。
又、相続、建替えや増改築、天災、火災による 問題、そして地代の値上げ交渉等、スタート後の問題も重要となります。
常に頼れるパートナーを持って、トータル的視点による土地活用を実践されてはいかがでしょう。
当社は、誠意を持ってアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。